院内感染対策指針 | 新橋歯科医科診療所[痛くない削らない歯医者]

院内感染対策指針

■院内感染対策指針

1 院内感染対策に関して

院内感染の発生は医療機関にとってあってはならない事態である。職員は院内感染の防止に留意し、感染等発生の際には原因の速やかな特定・制圧・終息を図れるよう、院内感染防止対策を全職員が把握することが基本である。ここに指針に則った医療が提供出来る環境を整えることを目的とし、本指針を作成するものとする。

2 院内感染管理体制

院長(医療安全管理者)は次に掲げる院内感染対策を行う。

  1. (1)院内感染対策指針及びマニュアルの作成・見直し
  2. (2)院内感染対策に関する資料の収集と職員への周知
  3. (3)職員研修の企画・実施
  4. (4)院内感染が発生した際の原因究明・対策改善の立案・実施のための職員への教育
  5. (5)患者の疑問、不安等、診療時における日常の把握

3 院内感染発生時の対応

院長(医療安全管理者)は次に掲げる院内感染対策を行う。

  1. (1)異常発生時は、早急に状況及び患者への対応等を院長に報告する。
  2. (2)院長(医療安全管理者)は報告があった場合、速やかに原因の究明をし改善策の立案を行い、職員に徹底周知を図る。

4 院内感染対策マニュアル

全職員は本院の院内感染対策マニュアルに沿って、手洗い、設備の環境等に配慮し、感染対策に常時努めること。

5 患者への対策につての情報開示・説明について

患者及びその家族に対し、疾病・診療の説明と共に、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。また患者及びその家族より、院内の対策について要望があった際には説明・対応が出来るよう、全職員が常時対策について把握すること。

6 院内感染対策の推進

患者及びその家族に対し、疾病・診療の説明と共に、感染防止の基本についても説明し、理解を得た上で協力を求める。また患者及びその家族より、院内の対策について要望があった際には説明・対応が出来るよう、全職員が常時対策について把握すること。

  1. (1)院長(医療安全管理者)は歯科医師会、そのた医療機関より積極的に情報を入手し、院内感染対策を推進すること。
  2. (2)院内感染対策について不明な点が浮上した場合、速やかに日本感染症学会施設内感染対策相談窓口に問い合わせをすること。

Fax 03-3812-6180

URL http://www.kansensho.or.jp/sisetunai/index.html

国立感染症研究所

(URL http://www.nih.go.jp/niid/index.html

■医薬品業務手順書

1 医薬品の採用、購入

  1. (1)医薬品の購入にあたって、医薬品の安全性、類似品との取り間違い防止に留意する。
  2. (2)発注の際は、商品名、剤形、規格単位、数量、包装単位、メーカー名を指定する。

2 医薬品の管理方法

  1. (1)医薬品の在庫状況や取り間違い防止のため、以下を実施すること。
    1. ①医薬品・薬物・消耗品ごとに各品目に適した保管場所を定め、適した保管状況を確保すること。
    2. ②同一銘柄で複数規格がある医薬品や、名称・外観類似品は注意を表記すること。
    3. ③在庫・品質管理のため、定期的に有効・使用期限を確認すること。
    4. ④院内にて調合・調整した医薬品は、名称・濃度(希釈日)・使用期限等を明記し、定期的に確認すること。
    5. ⑤処置薬は開封後の変質、汚染に留意し、定期的に交換すること。その際は容器を水洗した後、消毒もしくは滅菌して行い、継ぎ足しをしないこと。
  2. (2)薬品の転倒・落下を防ぐため、ユニットテーブル、ワゴン上に置いた薬瓶には特に注意し、使用後は速やかに所定位置に戻すこと。
  3. (3)「規制医薬品」は金庫等に施錠して保管し、盗難、紛失防止措置を取る。
  4. (4)「特定生物由来製品」は使用時に「特定生物由来製品使用記録」にて記録、保管する。

3 患者への与薬や服薬指導

  1. (1)患者情報(病歴・副作用履歴・アレルギー・妊娠、授乳の有無・年齢・体重・喫煙・飲酒等)を把握した上で与薬すること。
  2. (2)他科受診、他剤併用の有無を確認し、他の医療機関・薬局等と連携を図り、安全性を確認すること。
  3. (3)在宅患者に投薬する際は、かかりつけ医に連絡・相談し、剤形・用法・調剤方法・服薬管理すること。
  4. (4)与薬にあたっては患者氏名等を随時確認し、投薬内容に誤りが無いか点検・確認し、薬剤の実物と薬剤情報提供文書を示し、薬効・用法・用量・副作用及びその他服用において留意すべき点等を説明すること。
  5. (5)処方箋に必要事項(医薬品名・剤形・規格単位・分量・用法・用量等)を正確に記載すること。
  6. (6)老人手帳を有する者には、処方内容を手帳に記載すること。
  7. (7)与薬により患者の容態が急変し、院内での対応が不可能な場合は、速やかに他の医療機関に応援を求めること。

4 局所麻酔薬の使用について

  1. (1)十分な問診、全身状態の評価を行った上で、適切な薬剤・使用量を決定すること。
  2. (2)局所の組織損傷、神経損傷等の局所的偶発症の予防及び患者への説明は十分にする。
  3. (3)全身的偶発症に備え、救急医薬品・酸素を準備し、麻酔使用後は担当医が十分に経過観察すること。
  4. (4)使用後ショック等により患者の状態が急変した際は、直ちに院内で対応出来る処置を行い、不可能な場合は速やかに他の医療機関に応援を求めること。

5 消毒薬、歯垢染色液、う蝕検知液、フッ化物等の取り扱い時の注意

薬品が患者の顔面、衣服等の目的外の部位に滴下・付着・誤飲しないよう、エプロン、タオル等で適切に防護すると共に、薬品の受け渡し時や塗布時に注意すること。万一発生した場合は、速やかに洗浄・中和等の適切な処置を行い、必要に応じ他の医療機関と連携して対応すること。

6 医薬品の安全使用に係わる情報の取り扱い(収集・提供)

  1. (1)医薬品の添付文書等は、必要に応じて直ちに閲覧出来るよう保管場所を定め、適切に保管すること。
  2. (2)添付文書集等は定期的に見直し・更新し、常に最新情報を得ておくよう努めること。また、知り得た情報は全職員に周知し、医薬品使用における事故等の予防、早期発見、重篤化の防止に努めること。

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